14TH ANNIVERSARY

その土地は大丈夫?知っておきたい接道義務を解説!

みなさんこんにちは!岡山・倉敷の住宅購入アドバイザーをしているカスケ不動産の辻です。

お家を建てる為にこれから土地の購入を考えられている方や、今建っているお家の建替えを考えられている方々、沢山考えるべきことがあるかと思いますが、その中で落とし穴になりやすいものが道路と建物の関係です。

お家を建てるためには建築基準法で接道義務と言うものがあり、一見問題なく建物の建築が出来そうな土地でも実は規制がかかっていることも有ります。建物のプランを検討していく上で失敗をしないためにもこの接道義務をしっかりと把握しておくことでマイホーム計画もスムーズに進んでいきます。本日はこの接道義務について解説をさせて頂きます。

接道義務とは

『建物の敷地は原則として幅員4m又は6m以上の建築基準法に定める道路に2m以上接していなければ建物の建築はできない』という決まりがあります。
接道義務に違反をすると、建築の許可が下りなかったりします。また、たとえ建築中であっても工事の停止を命じられたり、取り壊して再建築をしたりしなければいけなくなりますので注意が必要です。

[引用:接道義務とは?|不動産売却HOME4U|https://www.home4u.jp/sell/juku/course/relocate/2234-8694

接道義務はなぜ必要?

接道義務がなぜ必要なのか?その理由は安全性確保の為です。
接道義務は、火災や急病人発生の際に緊急車両などが通行できるようにする為や、災害時の住民の避難経路を確保する為に設定されているものです。つまり、地域の人々が暮らしやすいだけでなく安心して生活できるように定められている大切なものなのです。 

建築基準法における道路の定義

普段何気なく使用している道路、一口で『道路』といっても実は様々な種類が存在します。
以下の表で説明します。

42条第1項第1号道路 道路法によるものであり、幅員が4m以上あるもの(一般国道・都道府県道・市町村道などの公道)
42条第1項第2号道路 都市計画法、土地区画整理法などによるもの(開発道路)
42条第1項第3号道路 建築基準法が施行された1950年11月23日以前から存在するもの
42条第1項第4号道路 道路法や都市計画法により2年以内に事業が行われる予定がり、特定行政庁が指定したもの
42条第1項第5号道路 特定行政庁が位置を指定したもの(位置指定道路)
42条第2項道路 建築基準法が施行される前から存在しており、特定行政庁が指定した幅員4m未満の道路
42条非該当 路線認定や位置指定を受けていない道路

以上の7つが主な道路の種類です。
ここでポイントとなって来るのが『42条2第2項道路』と『42条非該当』の2つです。
これら2つの道路に関しては先述したように市民の安全性の確保の為にクリアしないといけない要件があります。

建築基準法42条第2項道路

建築基準法に定められた道路は原則として幅員4m以上となっています。ですが42条第2項道路は幅員が4m未満の道路です。ですので4mを確保する為に『セットバック』が必要となってきます。

セットバックには2種類『中心後退』と『一方後退』というものがあります。

※『中心後退』
道路と敷地の境界線を道路の中心線から2mの位置まで後退させること。

[引用:接道義務とは?|不動産売却HOME4U|https://www.home4u.jp/sell/juku/course/relocate/2234-8694

※『一方後退』
道路の反対側が川や崖などの場合は道路の中心線では無く、対面敷地の境界から4m以上の所まで敷地と境界線を後退させること。

[引用:接道義務とは?|不動産売却HOME4U|https://www.home4u.jp/sell/juku/course/relocate/2234-8694

以上の要件でセットバックした土地はたとえ私有地であったとしても『道路』としてしか使用方法は認められていません。自分の物だからといって自由に門や塀を設置したりはできないので注意が必要です。

42条非該当

42条非該当の道路に接道していたり、無接道の土地でも全面的に建替えをすることができないかというとそうではありません。中には例外があります。それを『43条ただし書許可』といいます。
特定行政庁によって要件が異なる部分もありますが、ここでは代表的な物を列挙させて頂きます。

・建て替え時に道路状空間が4mになるまで建物を後退させる
・2階以下の専用住宅にする
・通路に接するすべての権利者の同意を得る
・敷地の周囲に広い空地を有するなどの基準に適合する
・農道や港湾道路などの私道に面している
・交通、安全、防火、衛生上支障がない
・特定行政庁の許可がある
・建築審査会の同意がある

以上です。
先述させて頂いたように特定行政庁によっても要件が異なりますので、建築を検討している土地がある場合はまずは信頼のおける専門家に相談することが大切です。

まとめ

以上で解説させて頂いたように一見同じように見える『道路』にも様々な種類が存在し、その種類によっては規制が存在します。それは地域の方にそこで安全に生活をして頂く為であり、とても大切な決まりです。折角のマイホーム計画が途中で後戻りになってしまったり、我慢を強いられたりしないように『道路の接道義務』もしっかりと理解しておくことが大切です。

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いかがでしたでしょうか。お家を建てる際に考える必要がある接道義務。普段何気なく通っている道路にも色々な種類があるんですね。

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