14TH ANNIVERSARY

相続時精算課税制度のメリット・デメリット

相続時精算課税制度のメリット・デメリット

みなさんこんにちは!岡山・倉敷の住宅購入をサポートしている、カスケ不動産の藤下です。

川口のブログ【 知っておけば安心!相続時に発生する税金の種類と申告の流れを解説 】で、相続時にかかる税金についてのお話をさせていただきましたが、今回は、財産の受け継ぎに伴う大きなイベントである「相続」の際に適用される様々な税制の中で注目すべき「相続時精算課税制度」についてお話をさせていただきます。この課税制度は、相続においてどのような影響を与えるのか具体的なメリットやデメリットとともに解説していきます。

相続時精算課税制度とは?

相続時精算課税制度とは、生前贈与の際に、贈与を受ける子・孫の選択により利用できる制度です。受贈者(贈与を受ける人)は贈与者(贈与をする人)ごとに相続時精算課税を利用するかどうかを選択できます。

相続時精算課税制度におけるメリット

[ 贈与者と贈与の対象 ]
60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子・孫への生前贈与に対象が限定されます。

[ 特別控除 ]
贈与額が2,500万円までの場合は、贈与税の特別控除として2,500万円が適用されるため、贈与税がかかりません。この特別控除は同一の贈与者から何度でも適用できます。

[ 基礎控除の適用 ]
2024年1月以降の贈与には、相続時精算課税制度が適用され、基礎控除(110万円/年)が適用されます。これは2023年12月31日以前に選択した人も含まれます。

[ 贈与税の計算 ]
贈与額が2,500万円を超える場合は、超過額分に20%の贈与税が課税されます。相続時には、累積贈与額(基礎控除部分を除く)と相続財産に対して相続税が計算され、相続税と贈与税が精算されます。

[ 選択の柔軟性 ]
贈与を受ける人は、贈与者ごとに選択を行うため、父からの贈与については相続時精算課税を選択し、母からの贈与には選択しない(暦年課税を適用する)ことができます。

贈与額 相続時精算課税 暦年課税
基礎控除 特別控除 税率 贈与税額 基礎控除  税率 控除額 贈与税額
1,000万 110万 2,500万 0万 110万 30% 90万 177万
1,500万 0万 40% 190万 366万
2,000万 0万 45% 265万 585万
2,500万 0万 810万
3,000万 20% 78万 1,035万
4,000万 278万 50% 415万 1,530万
5,000万 478万 55% 640万 2,049万

相続時精算課税制度におけるデメリット

[ 暦年課税制度との併用不可 ]
贈与を受ける人は、贈与者ごとに相続時精算課税を利用するかどうかを選択できます。ただし、一度選択したら暦年課税制度に戻ることができません。

[ 小規模宅地等の特例が使えなくなる ]
相続時精算課税制度を選択して土地などを贈与した場合、その土地は小規模宅地等の特例を使うことができません。場合によっては、小規模宅地等の特例を使ったほうが相続税が安くなることがあるので注意が必要です。

[ 年110万円を超えたら贈与税申告が必要になる ]
改正により、年110万円の基礎控除が導入されましたが、この控除の恩恵を受けられるのは年110万円までの贈与額までです。もし110万円を超える贈与を行う場合は、贈与税の申告が必要になります。超えた部分に関しては、相続が始まる前の期間にかかわらず、相続財産に加算されます。

専門家に相談

不動産売買において、相続や贈与などのタイミングによって様々な税金が発生します。現在、不動産売却を検討されている方、将来的に売却を予定されている方は、専門家に相談することをお勧めします。中古住宅の売買取引は、慎重な調査と専門家のアドバイスを得ることで、リスクを軽減することができます。岡山県南部で事業を展開しているカスケグループは、住まいに関わるすべてをご提案すべく、「リフォーム」「不動産」「新築」それぞれ専門の担当者が一丸となって対応する「住宅ワンストップサービス」を提供しています。各地域の防災情報なども一緒に確認しながら住宅選びをサポートする不動産担当者と、住宅性能を高めて災害に備える家づくりをサポートするリフォーム担当者が協力しながらお客様が安心して暮らせる生活環境をご提案いたします。オンラインでのご対応も可能ですので、お気軽にカスケ不動産へご相談ください。

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