みなさんこんにちは!岡山・倉敷の住宅購入をサポートしている、カスケ不動産の田中です。前回の記事で「固定資産税」についてお話しさせていただきましたが、この「固定資産税」と一緒に「都市計画税」という税も納税通知書に記載があるのを目にしたことはありますでしょうか? みなさんが毎年、納税していらっしゃる一概に言うこの「固定資産税」とは、「固定資産税」と「都市計画税」を合計した税です。
なぜ別々の税項目になっているのか、一体「都市計画税」とは何か。本日は「都市計画税」について一緒に少し学んでいきましょう!
都市計画税のはじまり
都市計画税はその名の通り、都市計画に基づき、それに必要な資金の確保の為に集められる税金ですので、創設、廃止等の歴史があります。始まりは1919年(大正8年)に創設された「都市計画特別税」。そこから1940年(昭和15年)に目的税として正式に「都市計画税」が創設されました。その後、シャウプ勧告により1950年(昭和25年)に一度廃止されたものの、1956年(昭和31年)にまた復活し、現在に至ります。
そもそも都市計画税とは?
「固定資産税」は使用用途が決められておらず、公共施設の整備や福祉・介護サービスに充てられたり、必要に応じて様々な用途で使われている普通税です。これに対して、「都市計画税」は集められる目的があり、使途が定められている目的税です。
「都市計画税」は、その名の通り、都市計画事業(道路や公園、ライフライン等の整備等)や土地区画整理事業に必要な費用に充てられ、その事業を行う市町村が、その市町村の都市計画区域内の土地や家屋に対して課す税です。よって、都市計画税を課税するかどうかは、市町村がその地域の都市計画事業等に応じて決めています。(主に市街化区域内に土地や家屋を所有している人が納税義務者となります。ですので、市街化調整区域内の土地・家屋には都市計画税が課税されない場合がほとんどです。)
簡単に言うと、住みやすくて便利な秩序ある町づくりをそこへ住む皆で協力して作り上げていっている感じですね。もしこの税収入が存在しなくて町づくりが思うように出来なかったとしたら、今の私達が住む町はどのようになっているのでしょうね。色々と考えて町づくりを整備してくださってきた先人に感謝ですね。
都市計画税の税額はどのように決まるの?
土地/家屋の評価額x税率(0.3%以下)=都市計画税額
都市計画税額は固定資産税の課税標準額に0.3%以下の各課税市町村で決めた税率を掛けた額となります。これを機にご自分の市町村の定めている税率を調べてみましょう!
(参考:平成24年度都市計画税徴収市町村及び税率)
ちなみに、固定資産税と同様、都市計画税にも特例措置が適用される場合もあります。
町づくりへの参加
私の住む町、倉敷でも駅北で区画整理が行われていたり、ここ数年で町の中心がみるみる綺麗に整備されていっています。見た目もそうですが、交通渋滞の緩和や便利で効率の良い町づくりを実現するために、欠かせない「都市計画税」。納税によって皆のより良く住みやすい街づくりへ自分も参加しているということを皆さまもご理解いただけたでしょうか?
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