岡山・倉敷|不動産購入で知っておきたい「固定資産税」と「都市計画税」の違い

岡山・倉敷|不動産購入で知っておきたい「固定資産税」と「都市計画税」の違い

みなさんこんにちは!岡山・倉敷で住宅購入をサポートしているカスケ不動産です。

商品を購入する際に消費税を支払うのと同じように、不動産を購入・所有しているときにも税金がかかることをご存じでしょうか?

今回は、不動産を所有する際に毎年納める必要がある「固定資産税」と「都市計画税」について、わかりやすくご紹介します。

固定資産税とは

固定資産税とは、土地・家屋・償却資産といった固定資産にかかる税金です。

所有者が固定資産の評価額に応じて、市町村に納めます。

 

固定資産の種類

土地

田んぼ、畑、住宅地、池沼、山林、鉱泉地(温泉など)、牧場、原野などの土地

家屋

住宅、お店、工場(発電所や変電所を含む)、倉庫などの建物

償却資産

会社等(事業者)が所有する構築物(広告塔やフェンスなど)、飛行機、船、車両や運搬具(鉄道やトロッコなど)、備品(パソコンや工具など)など

引用元:総務省HP|https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_15.html

このような固定資産を所有している個人・法人は納税義務者となり、税金を納めなければなりません。

固定資産税は以下の計算式で求めることができます。

【 固定資産税額=固定資産の評価額(課税標準額)× 1.4%(標準税率)

固定資産税評価額は、毎年届く「固定資産税納税通知書」の課税明細書に記載されています。

築年数や建物構造によって評価額は変動し、新しい建物ほど評価額は高い傾向にあります。

都市計画税とは

都市計画税とは、市街化区域内の土地・家屋を所有している人に課される税金です。

都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てられ、道路や公園、下水道など街づくりのために使われます。

計算式

【 都市計画税額 = 固定資産税評価額 × 0.3%(制限税率)】
※自治体によって税率は異なる場合があります。

例えば、評価額2,000万円の土地を所有している場合:
2,000万円 × 0.3% = 年間6万円

固定資産税と異なり、市街化区域内にあるかどうかが課税対象となるポイントです。

固定資産税・都市計画税の違い

固定資産税・都市計画税についてご説明させていただきましたが、これらの違いについてもう少しわかりやすくご説明させていただきます。

固定資産税は「固定資産を所有している方全員が支払う必要のあるモノ」、都市計画税は「市街化区域内に土地・家屋を所有している方が支払う必要のあるモノ」です。

都市計画税

固定資産税

課税対象

市街化区域内の土地、家屋

固定資産(土地、家屋、償却資産)

納める人

1月1日現在、市街化区域内の土地、家屋を所有する人

1月1日現在、土地、家屋、償却資産を所有する人

税率

0.3%(制限税率)※自治体によって異なる場合あり

1.4%

課税標準

固定資産税評価額

固定資産税評価額

引用元:リクルート 都市計画税とはどんな税金?固定資産税との違いをあわせて解説|https://finance.recruit.co.jp/article/b010/ )

また、都市計画税は、固定資産税の5分の1程度といわれています。

納める時期と注意点

・毎年4月〜6月頃に納税通知書と振込用紙が郵送される

・支払い方法は「年4回の分納」または「年1回の一括納付」

・遅延すると最大14.6%の延滞金が発生し、最悪の場合は差し押さえのリスクも

まとめ

不動産購入を検討する際には、固定資産税だけでなく、都市計画税がかかるエリアかどうかも必ず確認しておきましょう。

税金は難しく感じますが、不動産購入や所有においては避けて通れない大切な知識です。

カスケ不動産では、固定資産税や都市計画税といった税金のご相談はもちろん、

住宅ローンや購入後の資金計画も含めてトータルでサポートしています。

岡山・倉敷での不動産購入や税金に関するご相談は、ぜひお気軽にカスケ不動産へ!

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