みなさんこんにちは!岡山・倉敷の住宅購入をサポートしている。カスケ不動産の米重です。
不動産を購入すると不動産取得税という税金がかかります。
この不動産取得税は不動産を取得時に納めるのではなく、不動産を取得してから数か月〜1年半後に納めるようになります。
忘れた頃に納税通知が届くので、事前に準備しておきたいものです。
今回は、この不動産取得税についてご説明します。
不動産取得税とは?
売買・贈与で不動産を取得したとき、また新築・増築したときに都道府県が課税する地方税です。
不動産取得税の納税方法については、取得後6ヶ月〜1年半の間に各都道府県から届く「納税通知書」を使用して金融機関で納付します。なお、納期は各都道府県により異なります。
課税対象は、不動産取得が有償か無償かも問わず、交換や贈与による取得も対象になります。ただし相続による取得は原則非課税になります。
不動産取得税の計算
原則は、
土地・建物の税額=固定資産税額×4%
ただし、特例により以下のとおり標準税率が軽減されます。
土地及び住宅 3%(2024年[令和6年]3月31日まで)
住宅以外の家屋 4%
不動産取得税の軽減措置
こうやって見ると、不動産取得税が思ったよりも高額で、負担になってしまうのではないかと不安を覚えてしまう人もいるかもしれません。
そんなときは税金を抑える「軽減措置」を活用しましょう。
軽減措置とは、土地、新築、増築、中古住宅等を取得したときに適用される制度です。
ケース別にみていきましょう。
①宅地の特例
地目が宅地の課税標準額 = 固定資産税評価額 × 1/2
(注)1/2特例は2024年(令和6年)3月31日までの適用となります。
②新築住宅及びその敷地の特例
建物 | 特例税額 | 不動産取得税 = (固定資産税評価額 − 1,200万円) × 3% |
要件 | ・居住用その他も含め住宅全般に適用 | |
土地 | 特例税額 | 不動産取得税 = (固定資産税評価額 × 1/2 × 3%) − 控除額(下記AかBの多い金額)
A = 45,000円 B =(土地1㎡当たりの固定資産税評価額 × 1/2) × [課税床面積 × 2(200㎡限度]) × 3% |
要件 | ・上記「建物」の軽減の要件を満たすこと
・取得から3年以内(2024年[令和6年]3月31日までの特例)に建物を新築すること(土地先行取得の場合) |
③中古住宅及びその敷地の特例
建物 | 特例税額 | 不動産取得税 = (固定資産税評価額 − 控除額) × 3%
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要件 | ・自己の居住用に供するもの
・50㎡以上240㎡以下(課税床面積) ・次のいずれかに該当するものであること ①、1982年(昭和57年)1月1日以降に建築されたものであること(固定資産課税台帳に記載された新築日で判断) ②、①に該当しない住宅で、新耐震基準に適合していることについて証明がなされたもの |
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土地 | 特例税額 | 不動産取得税 = (固定資産税評価額 × 1/2 × 3%) − 控除額(下記AかBの多い金額)
A = 45,000円 B =(土地1㎡当たりの固定資産税評価額 × 1/2) × (課税床面積 × 2(200㎡限度)) × 3% |
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要件 | ・上記「建物」の軽減の要件を満たすこと
・取得から1年以内にその土地上の建物を取得すること(土地先行取得の場合) ・土地を借りるなどしてその土地上の建物を取得した人が1年以内にその土地を取得すること(建物建築先行の場合) |
知識を付けてお得にマイホーム購入をしましょう!
岡山県南部で事業を展開しているカスケグループは、住まいに関わるすべてをご提案すべく、「リフォーム」「不動産」「新築」それぞれ専門の担当者が一丸となって対応する「住宅ワンストップサービス」を提供しています。
不動産取得税の軽減措置を受けるには自ら申請する必要があります。お客様のもとに突然納付書が届きます。
軽減措置の手続きをせずにそのまま払われてしまったり、一度納めたものを還付申請をしないままの方もいらっしゃいます。
取引を終えたばかりの頃には憶えていても、数か月後に納付書が届きますのですっかり忘れてしまうお客様もいらっしゃいます。
弊社は中古住宅取引の経験が豊富な担当者がサポートさせていただきます。
取引後もリフォーム工事や住み始めてからのメンテナンスで繋がっており、もし忘れてしまっていても気軽に質問ができる体制ですのでご安心ください。
岡山市、倉敷市の不動産購入でお悩みの方はお気軽にカスケ不動産へご相談ください。オンラインでのご相談も承っております!