14TH ANNIVERSARY

住宅購入のメリット「住宅ローン減税」を解説!

住宅購入のメリット「住宅ローン減税」を解説!

 

みなさんこんにちは!岡山・倉敷で不動産売買をサポートしている、カスケ不動産の神達です。住宅購入の検討を始められたお客様の中には、「住宅ローン減税」という制度をお聞きになられた事があるという方が多いのではないでしょうか。2022年に入ってから制度の一部が改正されているこの減税制度。今一度最新の制度情報を確認して、住宅購入をお得にするために是非チェックしてみましょう。

 

「住宅ローン控除とは?」

住宅ローン控除(減税)とは、国が定めた減税制度の1つで、広く国民が住宅を取得できるように、住宅ローンを借りる際に支払う金利負担を軽減するために設けられました。

住宅の取得資金を住宅ローンで賄った場合に、居住開始後、毎年年末の借入残高に対して0.7%分が所得税と住民税から減税されるというものです。

例えば、長期優良住宅である新築注文住宅を4000万円の借入により取得した場合、年収500万円の世帯で35年間の返済計画(変動0.5%と仮定)を立てると、13年間の住宅ローン控除による控除額が約300万円を超えます。住宅コストが上昇している近年の状況を踏まえると、是非活用したい制度ではないでしょうか。

2020年度より、「控除率」や「控除期間」「適用要件」にいくつかの改正が生じました。これからの自分の住宅購入にこの税制が適用できるのか?具体的に見てまいりましょう。

 

まずは2022年の改正ポイントをご紹介

■控除率

年末のローン残高等×0.7%

■控除期間

購入/入居 2022~2023年 2024~2025年
新築一般住宅 13年 10年
新築認定住宅等 13年 13年
既存住宅 10年 10年

■所得要件が2000万円以下へ

これまでの住宅ローン控除では、控除を受けるには合計所得額3000万円以下が条件でしたが、今回の改正により2000万円まで引き下げられました。年間2000万円を超える所得がある方は住宅ローン控除の対象外になります。収入ではなく所得で判断されますので、その違いに注意してください。

 

■控除限度額

入居年

2022年 2023年 2024年 2025年
新築住宅 認定長期優良住宅

低炭素住宅

5000万円 4500万円
ZEH住宅 4500万円 3500万円
省エネ基準適合住宅 4000万円 3000万円
その他の住宅 3000万円 2000万円
中古住宅 認定長期優良住宅

低炭素住宅

ZEH住宅

省エネ基準適合住宅

3000万円
その他の住宅 2000万円

優遇を受けられる住宅の種類として新たに「省エネ基準適合住宅」「ZEH住宅」が追加されました。省エネ基準適合住宅とは、断熱性能や省エネ性能が一定基準を満たした住宅を指します。ZEH住宅は、省エネ基準適合住宅よりも高い水準の省エネ性能が求められる住宅です。

 

控除を受けられる適用条件

ここまで昨年からの改正ポイントをご紹介しましたが、そもそも住宅ローン控除を受けるには、「申請者」と「住宅」に対して適用条件があります。控除の適用には、住宅ローンの担保となる住宅や敷地に居住していること、つまり「マイホーム」であることがまず大前提です。詳しく見ていきましょう。

■申請者自身の条件

申請者自身については、以下のような条件があります。

  • 住宅ローンの借り入れ期間が10年以上であること
  • 事業や給与による年間の合計所得金額が2000万円以下であること
  • 新築や取得、または増改築などの日から6か月以内に入居し、その年の12月31日まで引き続き居住していること
  • 贈与で取得した住宅でないこと
  • 購入時に生計を共にしており、購入後も引き続き生計を共にしている親族などから購入した住宅でないこと
  • 借り入れが、親族や知人からではないこと
  • 給与所得者が勤め先から無利子または0.2%未満の利率で借り入れたものでないことや、使用人として時価の半額未満で購入した住宅の借り入れでないこと

■住宅の条件

種別 条件

新築住宅

  • 自らが居住する住居であること
  • 登記簿に記載されている床面積が50m2以上であること(合計取得1000万円以下に限り、床面積が40m2以上)
  • 住宅ローンの借入期間が10年以上であること
  • 引渡しまたは工事完了から6か月以内に入居すること
  • 現行の耐震基準に適合していること
  • 床面積の2分の1以上が、自分の住居用の面積であること

中古住宅

1982年1月1日以降に建築された住宅

また、上記の条件に当てはまらない場合でも、取得の日までに以下の条件に当てはまる中古住宅であれば、住宅ローン控除を受けることができます。

  1. 「耐震基準適合証明書」が取れる住宅
  2. 「既存住宅性能評価書(耐震等級1以上)」が取れる住宅
  3. 「1.」「2.」以外、取得日までに耐震工事を申請し、居住の日までに耐震工事が完了した住宅

リフォーム住宅

  • 工事費用が100万円を超えていること
  • 一定の省エネリフォーム、バリアフリーや耐震のリフォーム、または大規模な修繕や間取りの変更が行われていること
  • 増改築等をした後の住宅の床面積が50m2以上であること
  • 店舗などと併用した住居のリフォームである場合は、住居用のリフォームに、費用の2分の1以上が充てられていること
  • 消費税率10%で一定期限に契約した住宅取得に該当する「特別特例取得」の場合、増改築等をした後の床面積が40m2以上50m2未満であること

 

適用を受けるには、初年度に「確定申告」の手続きを!

 

住宅ローン控除の適用を受けるためには、「入居した翌年の3月15日まで」の間に確定申告をする必要があります。手続きはお住まいの地域を管轄する税務署へ郵送やインターネットで行います。

■申請に必要な書類は?

書類名 入手先
確定申告書(A) 税務署から入手します。国税庁のサイトからも入手できます。
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 税務署から入手します。国税庁のサイトからも入手できます。
本人確認書類(aまたはb)の写し

a マイナンバーカード

b マイナンバー通知カードまたはマイナンバーが記載されている住民票

  +

運転免許証やパスポートなどの本人確認書類

市町村役場等から入手します。
建物・土地の登記事項証明書 法務局から入手します。
建物・土地の不動産売買契約書の写し お客さまが不動産会社と契約した書類です。
源泉徴収票 勤務先から入手します。
住宅ローンの残高を証明する「残高証明書」 住宅ローンを借入した金融機関から送付されてきます。
(一定の耐震基準を満たす中古住宅の場合)

耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書の写し

お客さまが契約した不動産会社から入手します。
(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合)

認定通知書の写し

お客さまが契約した不動産会社から入手します。

 

もし手続きを忘れた場合は?

1回住宅ローン控除の適用を受けたからといって、2年目以降も自動的に控除が受けられるわけではありません。とはいえ、うっかり手続きを忘れてしまう可能性もあります。

 

万が一、確定申告や年末調整を忘れた場合には、還付申告が可能です。住宅ローン控除などの還付を受けるためであれば、忘れても後日手続きできます。期限が決まっているため、申告を忘れていたことに気付いたら、速やかに税務署に相談して還付申告しましょう。

 

カスケ不動産で、住宅ローンや資金計画のサポートをさせて頂きます

住宅ローン控除を利用すれば、住宅ローンの負担も大きく軽減されます。とはいえ、住宅ローン控除を受けるための条件や控除額の計算方法は、複雑でわかりづらいものです。また、住宅ローンの手続きや必要書類、審査のスケジュールなど不安なこともあるでしょう。

岡山県南部で事業を展開しているカスケグループは、住まいに関わるすべてをご提案すべく、「リフォーム」「不動産」「新築」それぞれ専門の担当者が一丸となって対応する「住宅ワンストップサービス」を提供しています。

岡山市、倉敷市の不動産購入でお悩みの方はお気軽にカスケ不動産へご相談ください。オンラインでのご相談も承っております!

お問い合わせはこちらから!

税金関連カテゴリの最新記事